2026年10月7日、法人側との団体交渉が行われました。幹福祉会は、裁判で最高裁まで争い完全敗訴しながら、あくまでも司法の判断に過ぎないとの姿勢を明言しました。
幹福祉会としては、裁判で要件を満たしていないと判断されて不払い金を支払いながら、法人としては“あくまで違法とは考えず裁判で争った就業規則は有効である”と主張をして、重く受け止めているとしながらまったく反省していません。矛盾していません?
労働委員会においても労働組合法に違反して命令が発出されましたが、履行義務は消えていないのに中央労働委員会で争っているから、履行しないと開き直っています。
社会福祉法人幹福祉会は、労基法違反、労働組合法違反とどこまで労働者であるヘルパーの権利を侵害するのでしょうか。
さらに裁判敗訴後に、幹福祉会は8時間を超えた勤務をした2020年9月から
2023年8月まで清算調整金として、裁判で変形労働時間制が無効とされたため、3年間時効となっていない期間支払われました。この写真は、私に法人から賃金として支払われたものです。
しかし、幹福祉会は清算調整金を何人に総額いくら支払われたのかの説明を
「義務的団交事項でないから答えません」と拒否しています。組合員である私に支払われた賃金は、労働条件の最たるものなのに、恣意的に団体交渉事項でないとしています。
これでは、今適用されている変形労働時間制の運用が収支において妥当かの
判断根拠を組合は検討できません。
労働者の賃金が義務的団交事項でなかったら、いったい何が義務的団交事項になるのでしょうか。
それで、結局今日の団体交渉は、従前は、野口理事長が全ての団体交渉に出席していたのですが、谷口理事長になり、理事長は「忙しい」との理由で団体交渉から逃亡し、他の理事を出席させるという代替え案も一切なく、宮本弁護士と、法人本部の法務担当だけの団交でした。幹福祉会の最高責任者として組合に顔見せも出来ない理事長で情けないです。組合としては、大里理事本部事務長、くにたち事業所の篠原所長の出席を求めます。
団体交渉申入書他組合側書類
法人回答書











